資金回収が失敗し自宅を任意売却・競売で処分されないための債権回収入門.1
債権をもつ者にとつて常につきまとう不安。債権をうまく回収するには予め債権回収を確保する手段を講ずる必要がある。
資金回収が困難になれば、最終的には法律手段に訴えるが、なんとか穏便な方法で回収できればそれにこしたことはない。
手段を講じても債務者が弁済しないときはやむをえず法律の手段に訴えて債権を回収することを考えなければならない。
債権回収の時系列
①金銭トラブルの発生
取引先の倒産。期日をすぎても売掛金の返済がない。貸し金の債務不履行。
②債権債務確認
取引上の行き違いがないかどうかを再確認。また契約書のようなものを作成しているか、契約書でなくても念書・債務承認書などの類でもよい。
時効にかかっていないかの確認も必要。
③請求
1.電話で入金督促 2.手紙(ゆるい督促状) 3.内容証明郵便
④債権の保全
債権回収の基本は即時・現金回収だが、問題が長期化する場合には、債権保全をはかる必要。債権の保全には1.保証人をたてる 2.不動産や株等の物的担保 といった措置がある。現金回収が困難な時、手形で支払いを受ける(裏書人を立ててもらう=連帯保証人と同様の効果)のも債権回収を効率的にする。
⑤訴訟を提起
任意の話合いで解決ができないときは思い切って訴訟の提起を行う。裁判所で白黒をつけてもらう。売掛代金請求訴訟といった通常の民事訴訟では、訴訟提起から判決取得までは約2年程度。訴訟は時間がかかるから、どうせ訴訟しなければならないのなら、早い方がよい。もしも手形で支払いを受けていたのなら手形訴訟という訴訟を提起することも可能である。手形小切手訴訟は早ければ2~3ヶ月程度で判決を得られる。
⑥債権の回収
強制執行の申立てをした場合、債務者の協力がなくとも法律で強制的に取り立てられる。たとえば、売掛金を差し押さえることもでき、不動産の場合であれば、強制競売が裁判所により実施され、競落代金から配当金という形で代金を取り立てられる。
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「売掛金が焦げ付いた」「貸した金が返ってこない」 こういった事が原因で、自分の資金繰りが悪化し借金生活に転落していった方も多い。
同じ目に会わないために売掛金などの債権をどうやって回収するか紹介する。売掛金などはなく住宅ローンの借金で悩んでいる人も参考までに読んで欲しい。
債権回収方法<電話催促>
→毎日電話すると、相手は「こいつはしつこいから、早く払って静かにさせよう」という気になる。貸金業者を例にあげると、銀行やクレジット会社はあまり電話かけないが、武富士やアコムのような消費者金融業界は、延滞者に毎日頻繁に電話をかける。延滞した翌日から、ほぼ毎日。毎日電話を受ける債務者側は圧力にまけるわけだ。これがサラ金業者の債権回収テクニックであり、当然、この回収ノウハウがあるからこそ銀行よりも高い回収率を上げる。
債務者本人だけでなく、職場や自宅、実家などの電話番号も知っておくと効果倍増。
債権回収方法<督促状>
→督促状は電話と平行してやるといい。相手の職場や実家など、相手が嫌がりそうな場所に郵送すると効果倍増。
債権回収方法<内容証明・電報>
→内容証明は普通の人にはそれなりに強いインパクトがあるので、効き目がある。しかし、法的な拘束力は皆無である。多重債務者などには効き目がない。内容証明1通出すのに、郵送料が1300円ぐらいかかる(配達証明なら400円ぐらい)「電報」も古典的かつ法的拘束力はないが受けたほうは驚く、債権回収のための友好な方法と言える。
債権回収方法<訪問>
→こまめに訪問するのも良い債権回収テクニック。但し、長居すると営業妨害とか何とか言われて110番通報されてしまう事もある。多重債務者などはこの点、借りている相手に誠意などはないので、揚げ足を取られて被害者ヅラをされ、債権回収という目的を達成しずらくなる。
債権回収方法<法的手続き裁判所の支払督促>
→債権回収方法として安上がりであり、かなり効き目がある。なにしろ裁判所から 「被告○○は○○万円を支払え」 と通知が来るのだから、普通の人は驚く。しかし、多重債務者のような人間にはなんともない。借金まみれの人間相手では殆どが無視をしてくる。しかし、売掛金を回収するための、あいてがまともな商業者であれば効果は期待できる。ただ、相手がまともに被告として、裁判所からの答弁書に、「金が無いから月々○○円の分割返済による和解を求む」と書いて返信すると、裁判所は原告(債権者)側に「被告は○○円の分割を望んでいるが、どうか?」
と和解をすすめ、小額分割で和解になってしまうことが多い。一発逆転の債権回収を望む場合は向かない。裁判所が単に中立の立場にいるだけだから、両者とも譲らない場合は、当然のごとく、裁判になり、判決が長引き、判決が出るまでの間は、一円も回収できない。債権回収方法としては、脅しとしてはそれなりの効果があるが、即効性はない。
債権回収方法<公正証書>
→公証人役場で公正証書を作ってもらうと、そこに書かれているとおりに支払いをしなかった場合、裁判所の判決なしでいきなり強制執行できる。ただ、公正証書を作るには、債務者の実印つき委任状や印鑑証明が要る。つまり金銭トラブルになって回収困難になった後でこれらを求めるのは困難。普段からかなり厳密な取引のある相手に債権が焦げ付く前に「取引は公正証書」でと持ちかけておくべきだが、金銭の貸し借りならともかく、商売の取引で公正証書を取るというのは難しく、あまり現実的な方法ではない。
債権回収方法<強制執行>
→強制執行は誰でも勝手に出来るものでない。動産差押えも、不動産差押えも、裁判所の執行官でないとできない。公正証書や裁判の判決のとおりに支払わなかった場合のみ、「債務名義」という、強制執行の許可証書が出来上がって、やっと強制執行の資格が得られ、その後にも、手続きがあり、予納金もかかる。相手が遠方に住んでいる人だったら、その地域の地方裁判所まで出向いて、そこで手続きしなければいけない。しかも、そうして気の遠くなるような手続きをしても、差し押さえたものが換金できるかわからず、預金や給与差押えにしても、実際に押さえてみないといくら取れるかわからない。未回収で強制執行費用分が赤字だったなんていう話も多い。だから、これも回収不能の場合の最後の手段にしかならない。
債権回収は、売掛金、貸金など適法に生じた債権を回収することが大切です。売掛金や貸金は支払われるべき当然の権利ですが、法的手続きを無視した債権回収は、逆に違法行為とされ断罪されてしまいます。
たとえば、売掛金の請求をしても 支払ってくれないため、押しかけて暴力や脅迫を伴う請求をすると強盗罪・恐喝罪となります。また、売掛金の代物弁済だと勝手に決めつけて代わりに商品を勝手に持ち帰れば、住居侵入罪・窃盗罪などの罪に問われます。
債権者の自力救済は原則禁止されています。必ず法律に則した債権回収をすべきです。借りた金を払わない債務者より債権者が悪く思われる理不尽なケースがありますが、それは適法な債権回収をしないで違法回収をしているからです。悪質な債務者や多重債務者に対して無計画に請求しても開き直られては本末転倒です。債権の金額や債務者の状態などを考慮して債権回収の手続きをおこなうのがよいでしょう。
債権回収は、債務者によってさまざまな方法があります。債権回収は債務者の状況、態度に頼らざるを得ないため、債権者側も臨機応変に回収作業をおこなうことが必要です。
まず、契約書のあるケースないケースに分け、契約書のない場合や法的な効力の薄い契約書では、債権の請求・督促と並行して、債権確定のための証拠作りもおこない、証拠書類ができたら内容証明で送付するといった債権者側の証拠書類の可否=「正当性」を考慮したうえで債権回収を行っていきます。
無計画・無策略に内容証明書を送付することで債務者を憤慨させ、証拠作りのための債務確認書に署名してくれなかったりすることもありますので注意が必要です。支払いをしない債務者の多くは、他にも債権者がいることが多く、キッチリやってくる相手、払わなきゃまずい相手と思わせる厳格な対応が必要です。
債務者の『払わなきゃまずい』という心理的な順番を変えることは可能です。債務者側からしてみれば、返済できる金額がある場合、まず自分の状況を悪化させる債権者から返済してゆきます。ヤミ金業者などへの返済がそのひとつではありますが、これは先に説明しましたように自力救済は原則として禁止されていますし、場合によっては刑事事件になってしまいますのであまり「強行策」はやめるべきです。法治国家であるわが国では、法律による債権回収手続きが一番の効力があるのです。
催告のない債権者よりも催告のある債権者に支払うのは当然です。同じ債権回収をされても、証拠のない債権者より証拠のある債権者に支払い、証拠のない債権者は、債務者に開き直ってしまわれることもあるでしょう。裁判所による強制執行等の手続きの段階まで来てしまった場合、債権の存在を主張することは容易ではないでしょう。そのための証拠書類の収集や時効中断、あるいは金銭債権ヘの切り替えなどを債務者に書面で通知しながら、本来の目的である請求行為もおこなっていくのが、債権回収のひとつの方法です。
簡易裁判所でやる調停トラブル発生
お金の貸し借り、売買代金の支払、交通事故の損害賠償、建物明渡し、近隣関係などのトラブルに関しての事件を扱います。
受けつけ
調停手続の概要、申立の説明をしてくれます。定型の申立書がありますので、それに記入して申立をします。
調停
裁判官、民間から選ばれた調停委員2人以上、当事者で自由に話し合い、解決方法を探ります。調停委員は法律家ではありません。
合意
お互い納得できれば、合意します。この合意内容は訴訟の判決と同じ効果を持ちます。合意に達しない場合は、訴訟をすることになります。調停は不調に終わった。と、いうことです。
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家庭裁判所でやる調停トラブル発生
事件は,乙類調停(乙類事件)と一般調停とに分かれています。
乙類調停
当事者間に争いのある事件です。親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。
一般調停
家庭に関する紛争事件のなかで、乙類事件以外の事件です。婚姻中の夫婦間の離婚や夫婦関係の円満調整などです。
受けつけ
調停手続の概要、申立の説明をしてくれます。定型の申立書がありますので、それに記入して申立をします。
調停
裁判官、民間から選ばれた調停委員2人以上、当事者で自由に話し合い、解決方法を探ります。調停委員は法律家ではありません。
合意
週間以内に当事者から異議の申立てがないときは,確定判決と同一の効力があり,異議の申立てがされた場合にはその審判は効力を失うことになります。
少額訴訟のしかた1日でできる訴訟~額面60万円以下の訴訟
その1 少額訴訟の請求金額、相手住所、時効、利用回数
その2 少額訴訟の証拠と証人
その3 未成年者は?
その4 少額訴訟の手数料
少額訴訟って、聞いたこと、ありますよね?すごく便利な訴訟制度です。60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいませんが、、)
メリット
カンタン(自分でできる)。
確実(仮執行宣言がつくので、強制執行できる)。
早い(審理そのものが1日でおわる)。
デメリット
控訴できない。
相手が少額訴訟を拒否して通常の訴訟手続に入る可能性あり。
(異議申し立てができる。普通訴訟による再審理を要求できる)
内容証明郵便では動かなかった相手も、訴訟になると、また、反応も違ってきます。ものすごく圧力かかります。ですから、訴状が相手に送られただけで訴訟までいかなくても返済してもらえることもあります。簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。
少額訴訟は自分でできる手続きです。
少額訴訟の場合、原告勝訴率90%を超えるという噂も耳にします。ですが、勝訴判決と債権回収とは別のものであり、”勝訴判決=債権回収できる”では、ありません。裁判所の人が分割払い案や支払猶予などを求めてくるでしょう。
少額訴訟では、あなたと、相手、裁判官、書記官、司法委員が、ラウンドテーブルを囲んで、普通の話し合いのようにおこなわれますので、少し、気が楽ですね。少額訴訟のチェック項目を、ザザッと、チェックしてみましょう。
少額訴訟の請求金額、相手住所、時効、利用回数請求金額
60万円以下の金銭請求のみです。 (140万円以下の金銭請求も、簡易裁判所で訴訟ができますので、少額訴訟と同じ訴状が利用できます。裁判所がいろいろ教えてくれます。)
相手住所
相手の住所はわかっていますか?相手が行方不明だと、訴訟できません。相手がいなければ、お金も返してもらえないですしね。 訴訟は、原則として、被告の住所地の管轄の簡易裁判所で行われますが、金銭の請求の場合は、原告の住所地の管轄簡易裁判所でもOK。 また、あなたか、相手が会社だったら、商業登記簿膳本(申請3ヶ月以内のもの)が必要です。
時効のcheck!
時効が来てしまっていたら、敗訴の可能性あります!
少額訴訟は同一簡易裁判所で年10回しか、利用できません。 利用回数は、毎回届けることになっていて、ウソの申告をすると、罰金がかかります
少額訴訟の証拠と証人証拠
証拠はもちろん、あった方が良いですが、なくても諦める必要はありません。訴訟をおこすと、相手が、認める場合が多いからです。 また、証拠は、すぐに取り調べができるものに限られます。証拠の提出は、あなた(原告)がやらねばなりません。証拠となるものは、コピーを取って訴状と一緒に裁判所に提出します。裁判所用と被告用に2部必要です。原本は審理当日に持っていきます。
(個人間の金銭貸借)
証拠がないことが多いですね。通常では債務を否認されることはあまりありません
(売掛金・売買代金)
納品書、請求書、受領書、領収書、契約書、銀行振り込み用紙などなど、
(敷金返還など)
通常は賃貸借契約書に記載された敷金、保証金欄及び領収書。
(給料、解雇手当など)
給料明細、タイムカード、出勤簿、求人広告、会社規則など。 なにもないときは、同僚に証人になってもらいましょう。
証人
審理当日に簡易裁判所に来てもらえる人に限ります。
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その3 未成年者は?原則として未成年者が訴える(原告となる)ことはできません。 結婚をしていれば認められます(成年擬制)が、通常は原告の法定代理人(親など)が行います
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その4 少額訴訟の手数料訴訟額(請求金額) 手数料(収入印紙の額)
~10万円 1,000円
10万円超~20万円 2,000円
20万円超~30万円 3,000円
30万円超~40万円 4,000円
40万円超~50万円 5,000円
50万円超~60万円 6,000円
この他に、郵便切手や、法人の場合の商業登記簿の交付手数料、書類の送料がかかります。郵便切手は、裁判所から相手に書留郵便などで書類を送る分必要になりますが、多くても5千円前後です。各裁判所によって誤差がありますので、各裁判所に聞いてみてくださいね。
場合によっては、時効の停止・事実確認のためにも、内容証明郵便を事前に出すことをオススメします。
強制執行の3点セット1.債務名義 ~強制執行を許可する文書~
裁判所が関わっているモノ
確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解(調停)調書など
公証人が関わっているモノ
公正証書(但し、金銭、有価証券の請求のみ)
執行文
債務名義を手にしてから、金銭債権だと、10年の時効期間がありますね。
その間に、債務者や自分の状況が変わっていたり、本当に、この債務名義は現在も効力があるのか?ということを、チェックしてもらうモノです。
その債務名義が出来上がったときの記録を保存していたり、法的に適切な判断ができるように、執行官ではなく、その記録を保持している、裁判所や公証人に付与してもらいます。
債務名義の正本をなくしてしまった場合や、債務者が複数人いる場合などは、執行文の再度付与や、数通付与が認められています。
送達証明
債務者に、これからどのような債務名義で強制執行が行われるのか、ということを知らせておかなければなりません。これは、債務名義の謄本などを債務者に郵送して、それが、きちんと、債務者の手に届きましたよ。という、証明になるモノです。内容証明の配達証明と同じような効果をもっています。
以上の3つのうち、どれが欠けていても強制執行はできませんよ。
債権(銀行、郵便貯金、給料)銀行、郵貯、給料(申立費用(郵送料込)は1~2万円くらい)
まず、債務者がどこの銀行の何支店に預金をもっているのか、調べなければなりません。
裁判所に聞くと、当たり前のように、「支店までわからないと強制執行できませんよ。」とだけ、言われます。
普通、債務者がどこに預金をもっているか、把握できませんよね?では、どうするのか?探偵社に頼むとそれだけで、30万円近くお金がかかってしまうし、、、そこで、債務者が住んでいる地域近辺の銀行、信金、それから、郵便貯金、すべて押さえてみましょう。この、銀行や信金、郵便局(国)は第3債務者と呼ばれるものですが、これが増えたからといって、かかる費用は余分に送達代として、郵便代が加算されるだけです。
かなり、荒削りなやりかたですし、もし、債務者が他の銀行に預金を持っていたら、それは取りこぼすことになります。 しかし、やるだけの価値はあると思います。債務者があまり、引っ越しをしていない人なら、なおさらです。現在では、債務者に財産の陳述をさせる手続もありますので、債務者が正直者であれば、この手続で差し押さえ可能なモノがわかります。
差押え命令の申立書と一緒に第3債務者の陳述催告の申立をします。 その銀行に債務者の預金があるかないか?あるとすれば、いくらあるのか?それは、こちらへ、払ってもらえるのか?という疑問に答えてくれます。 申立をしてから2週間くらいで、この返答がきます。
給料・退職金に関しても、債務者が勤務している会社が第3債務者となり、給料の4分の1または、33万円を超える分を押さえることができます。役員報酬でしたら、全額押さえられます。(養育費の強制執行の場合は給料の2分の1または、33万円を超える分まで差押えできますし、将来にわたる養育費も強制執行の対象になります)
この時点で、債務者の預金は凍結されます。強制執行の通知が債務者に届いてから(送達証明が来て、債務者に届いた日がわかります)、1週間を経過したら、銀行や郵便局へ行って、お金もらいましょう。(事前に電話連絡して、持っていくモノを確認してから出かけましょう)
取立がすんだら、取立完了届けを裁判所に提出して終わりです。取り立てても債権額に満たない場合は、その旨をきちんと書いて、とりあえず、取下げたり、給料を少しづつ取り立てていきます。
また、第3債務者と債務者が結託して陳述書を送ってこない場合があります。 この場合「取立訴訟」を起こします。被告はもちろん、第3債務者です。そこの会社に債務者の債権(給料)がある!!という、証拠をそろえて、戦います。この場合、陳述書を送ってこなかったことによって損害がでたら、その金額も損害賠償請求できます。 連帯保証人がいる場合も、一緒に差し押えます。連帯保証人も”債務者”です。
債権額債権額は計算しないといけませんね。
損害金は日賦3銭とか、年率10%だとか、いろ いろですが、とにかく、債務者が、申立日時点で払わなければならない残額を表示しなければなりません。損害金があったり、途中で債務者が少しづつ返したりでかなり複雑な計算を強いられます。このような場合は、表にして裁判所の人や、第3債務者たちにわかりやすいようにします。
ここで、余談ですが、、日賦3銭で計算しますと、途中の金額が小数点3桁や4桁になっていきますが、これは、計算途中でも切り捨てます。納得できない、、最後に切り捨てるならわかるけれど、途中で切り捨てるなんて、おかしいですよね? 端数は泣き寝入りしろっていうことでしょうか?「計算結果を検算するのがめんどくさいし、大変だから。お金なのに小数点があるなんて、おかしいでしょ?」と、言われてしまうこともあります。もう、それを言ったら、”銭”は、おかしい???ですよね?
四捨五入でもいいと言われても、実際に、申立書を受け取る方には 「切り捨ててください」と言われることもあります。誤差は、たいしたことがないってことなんでしょうか?ま、どちらにしても、裁判所が受け取ってくれる形にしなければいけません。 書類作成では、言った、言わないの水掛け論で何度も書類を作り直し、裁判所にも足を運ばなければなりませんので、そういうことがないように、漠然と、裁判所の人が、、、なんて言ってないで、”何々さん”と、名前を聞いて、なるべくその人に対応してもらうようにしたいものです。そうすると、結構、親切に対応してくれます。
動産 電話加入権 自動車動産
動産というのは、債務者の家のソファ、エアコン、テレビ、タンス、、etcです。 債務者の家のものを、なんでもかんでも押さえれるというわけではありません。 2台目からです。もし、テレビが2台あったら、1台はOK。エアコンも、そう。 最低限の生活をおびやかしてはいけないから、という理由です。
電話加入権
最近では、安くなってしまったので、差し押えてもお金になりません。 債務者が、個人事業主だったり、なにか商売に使っていて、電話番号が変わるのは困る、、といった、状況であれば、制裁を加える意味を持ちます。
自動車
債務者所有の自動車は、その車のナンバーさえわかれば、陸運局で自動車登録事項等証明をとって、すぐに差し押さえることができます。ただ、裁判所の車に対する査定はとても低く、新車同然くらいの車でないと、差し押えても損をしてしまいます。あなたは、その車を置いておく駐車場、もしくは、土地をもっていますか?差押えに、4万円近くかかる他か、差し押えてから、いろいろな手続が終わるまでの間、約6ヶ月間の駐車場代金が必要になります。この、6ヶ月間の駐車代金は、あなたが駐車場を提供できれば払う必要はなくなります。債務者が買ったばかりの新車を持っている場合を除いては、あまり、おすすめできません。
債務整理後または倒産後の資金調達
多くの事業者の方が、国民生活金融公庫や国の信用保証協会の保証つき制度融資を利用している。
これら公的融資を受ける時の審査は、過去にサラ金や商工ローンの債務整理(調停や任意整理など)をした過去があっても、それ自体が融資否決の原因にはならない。つまり、俗にいうブラックリストに載っているような人でも、融資が得られる可能性がある。
過去に不渡り1回、クレ・サラ金の特定調停が多数あって間違いなくCICやJICなどの個人信用情報はブラックでも国の信用保証協会の制度融資は2回ほど審査パスし、国金の無担保融資の審査にもパスするそうだ。倒産して民間金融機関の信用情報はブラックになった人でも、その後新たな会社を興して、そこで事業資金を無事調達できるようだ。その気になれば、いちど倒産しても再チャレンジのチャンスはあるというわけ。
しかし、勘違いしないで頂きたいのは、公的金融機関の審査基準は、あくまでも「総合判断」で決められるという事。信用情報ブラックでも、それをカバーして余りあるだけの「綿密な事業計画」あるいは「業績」あるいは「熱意」などがあれば、融資OKとなる可能性がグンと高まりますが、信用情報ブラックで、業績も下降気味で、目新しい事業計画もなく、経営者の熱意も計画性も計数感覚も感じられないようでは、どこへ申し込んでも落とされる。
ここで私が言いたいのは、高利のクレジット・サラ金・商工ローンなどを整理しても、事業さえ生きていれば、その後の運転資金調達には、まだ道が残っているという事。 むしろ、積極的に高利の借金を債務整理してから健全な公的融資を受けた方が、そのお金が「生きた金」として、良い方向に使われるはず。
逆に、信用を維持する為に、高利の借金をズルズルと現状維持したまま公的融資を受けてしまったら、きっとその大事なお金は、高利の利息支払にあてられ、本来使うべきはずの事業資金に生かす事ができず、「死に金」として消えていくだろう。
債権回収の原因とこれまでの経緯
金額
支払期日(期日が決まっていない場合は、債権発生日)
今までに、督促はしましたか?(電話・書面など、どういう方法で何回くらいしましたか?)
証拠はありますか?(書面、メール、録音など)
連帯保証人はついていますか?
相手の所在地(都道府県)
債権発生場所(都道府県)
「おまけ」にもあるように、分割払いでの書面を作成することができれば、支払いを怠ったときに一括請求をすることができますので、証拠がない場合などは、とにかく、書面での証拠作りを第一に考えてくださいね。
支払督促の申立の手続の流れ支払督促の申立
1.金銭、その他の代替物又は有価証券の給付を目的とするもの
2.支払督促申立の送達ができること(公示送達は不可。相手にちゃんと伝わらなければならないってことです)
以上2点を満たしていることが必要です。 管轄裁判所は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所です。 もし、債務者と保証人が違う地域に住んでいたら、その、両方に申立することになります
異議申立
債務者の権利で、督促の正本が送達されてから、2週間以内なら、異議申立をすることができます。訴訟手続に移ります。
仮執行宣言の申立
異議申立がなされなければ、債務者への送達の日から2週間過ぎた日の翌日から30日以内に、この、仮執行宣言の申立をします。 これをしないと、支払督促の効果は失われていまいますので注意が必要です。
強制執行
相手の財産を差押えできます!(詳しくは、強制執行のページへ)
強制執行停止の訴訟(支払督促されている人は注意!)
仮執行宣言付支払督促の送達から2週間は異議申立ができます。 でも、その間にも債権者は強制執行をしてきますので、これを止めるためには、別個に訴訟を申請することになります。
支払督促の申立、費用と時間費用
手数料:請求金額に応じて訴訟を提起する場合の半額です(数千円~数万円です)
予納金:書類送達費用がかかります。
時間
申立から、差押えまで、スムーズにいっても1ヶ月半ほどかかります。
相手がすぐ支払えば、もう、アッという間に終わります。
調停のしかた民事調停について
その1 簡易裁判所でやる調停
その2 家庭裁判所でやる調停
調停とは、訴訟とちがって、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員2人以上が加わって当事者を含め、話し合いをしながら解決します。法律的に解決する、というより、両者にとってどのようにするのが一番良いのか探っていきます。ですから、納得できる場合と、「法的に解決して欲しかった」と、不満が残る場合とがあるようです。しかし、国民一般の支持を受けて、幅広く利用されています。
相手と、合意が得られれば、契約書は、ぜひ、公正証書にしておきましょう。いつでも、強制執行することができます。
法的手続話し合いや、内容証明郵便を送っても解決しない、相手が払わない場合、法的手続をします。契約書、借用書、債務承諾書など、債権債務を証明する書類は揃っていますか?
支払督促の申立、少額訴訟、簡易訴訟、普通訴訟、調停、即決和解、仲裁、示談など、公的機関に訴えます。
調停、和解などは、裁判所で、裁判官の元で、話し合いをして、返済計画まで立てるモノです。この返済計画案どおりに返済をしなかったら、強制執行できるようになっています。
支払い督促や強制執行など自分でできる手続きもあります
>>その他の債権回収
損害金滞納金には、契約で決まっている率 または、商事債権なら年率6%、民事債権なら年率5%の損害金を請求できますので、忘れずに請求しましょう。
期限の利益喪失の特約事項”期限の利益”って、聞いたこと、ありますか?分割払いの利益のことです。返済を分割していいなんて、債務者にとっては、利益ですね。そして、この、期限の利益の権利を一瞬で奪ってしまうのが、”期限の利益の喪失特約事項”です。
分割払いを、一度でも滞納したり、契約どおりにしなかった場合、残りの全額に対して請求できるモノです。優れものです。これが、契約条項にはいっていれば、1回で全額についての差押えが可能になります。入っていないと、、、分割払いの期日がくるたびに、分割した1回分について、訴訟や差押えの申立をしなければならなくなります。これは、気が遠くなるほど、めんどくさい・・・ですね?
金銭の貸借、返済の契約書には、この、期限の利益喪失の特約事項を入れましょう!! 当事務所では、債権の回収の内容証明郵便で、返済の要求と、一括で払えない場合の返済計画を出させるようにしています。ご希望があった場合は、分割払い契約書も作成しております。
相談時には以下のことを教えてください内容証明を作成することになったり、支払督促など訴訟手続に及ぶ場合は、もっと詳しく教えていただきますが、初回相談時には、以下のことを教えてくださいね。
今後の手続がどのように進むにしろ、時間は、あっという間に過ぎて行きます。必ず、内容証明郵便で、債権支払請求をして、時効の停止をします。6ヶ月以内に、訴訟上の手続をして下さい。
内容証明のデメリットにあるように、相手に対して、プレッシャーを与えると言うことは、相手に、少々、敵対心を起こさせてしまう。と、いうことです。ですから、断固、戦うつもりだ、とか、後々のトラブルのために、自分の要求を相手に伝えたことをきちんと残しておこう、という、きちんとした目的意識をもっていないと、タダ単に、相手の神経を逆撫でする結果になってしまい、まとまるものも、まとまらなくなったりします。内容証明郵便の利用にあっては、自分や、相手の今おかれている状況や相手の性格など諸々考慮した上で利用するようにしましょう。ただ、デメリットにばかり、気をとられていると、自分だけがどんどん追い込まれていったり、内容証明郵便を出せば、それで、すんなり済むものもありますので、相談してください。
内容証明の郵便料金
内容証明本文・・・1枚420円。1枚増すごとに250円。
通常郵便料金・・・定型25gまで80円。定型50gまで90円。
配達証明料金・・・300円。
速達料金・・・・・・・250gまで270円。
書留料金・・・・・・・420円
今すぐ相談する! このページの一番上へ
もし、内容証明郵便謄本を失くしてしまったら?謄本の閲覧請求
内容証明の差出人は、差し出してから5年の間なら、差出し郵便局に閲覧請求ができます。このとき、「書留郵便物受領証」が必要になるので、内容証明郵便を出した後も、書留郵便物受領証を紛失しないように。閲覧料は420円です。
再度の証明
謄本がもう1通必要になった場合や、謄本をなくしてしまったとき、閲覧請求と同じように、差出し郵便局に対して、再度、証明を求めることができます。もちろん、閲覧と同様、「書留郵便物受領証」が必要ですし、期間も、差出してから、5年間です。
債権譲渡・相殺で回収
契約書に債権譲渡の特約禁止事項がない場合に、使えます。
私 Aさんにお金を貸している
Aさん Bさんにお金をかしている
Bさん
このような場合、
私:Bさんに、Aさんへの債権を買ってもらう(⇒債権譲渡(民法ノート6))
Bさん:Aさんに「私」から買った債権と、もともとあったAさんからの債務を相殺する
(⇒相殺(民法ノート6))
ことで回収することができます。Bさんの合意さえ得られれば、Aの意思は関係ありません。
※債権譲渡通知は、内容証明郵便で出しますが、これは、譲渡人である”私”がAさんに出します。譲受人であるBさんが出した場合、債権譲渡の効果はありません。注意が必要です。相殺の通知も、もちろん、内容証明郵便で出すことが必要です。Bさんが出します。
証拠がない場合
売掛金の明細がない!借用書がない!よくあることです。内容証明郵便で証拠を作りましょう。お金を請求して、その返済に対して、書面で回答するように持っていきます。一括でも、分割でも払う意思があること、もしくは、払う意思がなくても、債務があることを承諾させるような文章で、相手に内容証明郵便で返事を出させます ついでに、分割支払契約書をかかせましょう。
電話・話し合いで催促&滞納の理由まず債権回収で最初にやることは、話し合いで返済を促します。。
現在資金がない、将来、支払える予定の債務者からの債権回収
きちんとした返済計画を立てさせ、債務承諾書を書いてもらいましょう。債務承諾書は時効を中断する効果がありますので、これは、ぜひ、書かせましょう。(詳しくは時効の中断)。
また、分割支払契約書を作成することによって、債務の承認と返済が確約できて、時効も止まるので、これを作成するようにします。また、時効がすぐそこまで迫っているときは、内容証明郵便で、とりあえず時効を停止させます。
支払いを後回しにしている債務者への債権回収
少し、きつく取り立てた方がいいかもしれませんね。その後の人間関係や取引関係を考えて、内容証明にするかどうかは考えますが、支払催促の強い意志を相手に伝えます。この場合も、債務承諾書や、支払計画書や、契約書を書かせて、時効を中断させたり、内容証明郵便で時効停止をさせます。
資金がない債務者からの債権回収
少しでも残っているうちに、法的手続をとってくだいさい!支払督促の申立や訴訟です。 債務名義を作って、差押えの手続(強制執行)をした方がいいかもしれません相手が破産宣告をしたら、、、、ほとんど、何も返ってきません。
資金はあるが、払いたくない債務者からの債権回収
これは、相手の言い分をよく聞いてください。商品が満足いくモノではなかったとか、なにかしら、不満がある場合です。お互い話し合いをして、分割払いにするとか、こちらも、少し譲歩して値引きするとか、相手が全く払う気をなくしてしまわないように、気をつけます。
もちろん、債務承諾書と返済案を書面に残しておきましょう。一応、催促は内容証明ですると良いでしょう。
他で訴訟をやっていて、弁護士に支払を止められているという債務者からの債権回収
こういうふうに言ってくる債務者がいますが、そういう場合、弁護士の連絡先を聞いて、どういう状況なのか聞いてみましょう。全く関係のない事件だったり、債務者がウソをついている場合があります。
また、弁護士も「相談はされたけれど、正式に依頼を受けているわけではないので、あなたのことは全然知りません。」などという場合も、あったりします。弁護士がこう言ってる。ああ言ってる。というのに、一般の人は弱いですが、真実を突き止めなくては、債権回収はできません。
債務者が、お金を払わない理由はゴマンとあります。ウソをついている場合もあれば本当に困っている場合まで。真実を確かめて、それから、債権回収しましょう。
売掛金の明細がない!借用書がない!よくあることです。内容証明郵便で証拠を作りましょう。お金を請求して、その返済に対して、書面で回答するように持っていきます。一括でも、分割でも払う意思があること、もしくは、払う意思がなくても、債務があることを承諾させるような文章で、相手に内容証明郵便で返事を出させますついでに、分割支払契約書をかかせましょう。
話し合いや、内容証明郵便を送っても解決しない、相手が払わない場合、法的手続をします。契約書、借用書、債務承諾書など、債権債務を証明する書類は揃っていますか?支払督促の申立、少額訴訟、強制執行、普通訴訟、調停、即決和解、仲裁、示談など、公的機関に訴えます。
調停、和解などは、裁判所で、裁判官の元で、話し合いをして、返済計画まで立てるモノです。この返済計画案どおりに返済をしなかったら、強制執行できるようになっています。強制執行をする場合は、相手に財産隠しをされないように、そ知らぬ顔をして、一気にカタを。「強制執行するからな!!」なんて、債務者に言ったりしないで。
滞納金には、契約で決まっている率または、商事債権なら年率6%、民事債権なら、年率5%の損害金を請求できるので、忘れずに請求すべき。
期限の利益喪失の特約事項 期限の利益=分割払いの利益のことです。「返済を分割していい」というのは債務者にとっては「利益」である。つまり期限の利益は債権者にとってではなく債務者にとっての利益である。この、期限の利益の権利を一瞬で奪うのが『期限の利益の喪失特約事項』です。分割払いを、一度でも滞納したり、契約どおりにしなかった場合、残りの全額に対して請求できるモノ。これが、契約条項にはいっていれば、1回で全額についての差押えが可能になる。一度、強硬な債権回収をして資金計画を立てさせたら、資金返済契約書の中にこの「期限の利益喪失の特約」を入れておくことが債務者にとって大きな圧力となり、債権回収の潤滑油となる。金融業の金銭消費貸借契約書には大体この期限の利益の喪失特約事項が謳われている。
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